不動産法人向けサービス

当事務所では、不動産関連事件にも、数多くの実績をもとにトラブル解決に取り組んでいます。

所有・賃貸物件の明渡し、賃料増額・減額等の不動産関連の問題から、立退料を巡る交渉、建物の瑕疵を巡る建築紛争、境界画定紛争等、不動産関係ついて、どんな細かい事でもご相談ください。

所有、賃貸物件の明渡し
借地借家法により、借家人の居住権が保護されているため、賃料が未払いになった場合、損害額が膨らまないよう速やかな対応が求められます。
当事務所では、内容証明での督促、明渡交渉、訴訟等を行っております。訴訟においても、任意での明け渡しがされない場合には、強制執行により、明け渡しを敢行することになります。当事務所は多くの関係会社との協力し、迅速かつ安価、確実な執行手続を行います。
賃料増額、減額
地借家法により、近隣賃料として比して不相当に高額・低額になった場合には、調停ないし訴訟により、賃料の増額あるいは減額を申し立てることができます。この増減額の主張には、近傍適正賃料に関する客観的、確実な資料の収集が不可欠です。 当事務所は多くの関係会社との協力し、適切な賃料への変更を行います。

実例・費用