不動産

建物の建築を依頼しましたが,完成した建物の出来が悪いです。建築代金を支払わないといけないでしょうか?

出来が悪いというものの内容にもよりますし,契約の内容にもよりますので,一概には言えません。原則からすれば,契約をして,建物が完成した以上,代金は支払わねばなりません。
もっとも,建築物について,通常有すべき性質・性能を欠いている(瑕疵がある)というのであれば,瑕疵の修補に代わる損害賠償請求(民法634条2項)をなすことができる可能性があり,その場合には,建築代金(請負契約に基づく報酬支払債務)と相殺することができます。

ただし,瑕疵を直すにあたっては,色々な方法が考えられます。裁判でこの瑕疵の修補に代わる損害賠償請求が問題になった場合,請求する側は工法・グレード等につき高価なものを,請求を受ける側は安価なものをそれぞれ主張するケースが多いです。
この場合,同じ目的を達するためにいくつかの工事方法を選択できるときは,最も安価な工事費用相当額の限度で損害額を認めることができるにとどまると考えられます(ただし,ケースによっては,その最も安価な工事費用相当額が修正されることもあります。)。