債権回収

強制執行とは何ですか?

勝訴判決を得たり,相手方との間で和解が成立したりしたとしても,それだけで債権が回収できるとは限りません。
相手方が任意に支払ってこなければ,それらはともすれば,絵に描いた餅となってしまいます。
そのような状況において利用するのが強制執行手続きです。

すなわち,確定判決などを債務名義として,そこに表示されている債権を国が強制的に回収・実現するというのが強制執行手続きです。
なお,債務名義となることができる文書は法定されています(民事執行法22条)。
強制執行はいくつかに細分化されます。
まずは,金銭執行と非金銭執行に大別されます。
より細かくみると,金銭執行は,不動産執行,強制競売,動産執行及び債権その他の財産権に対する執行等に,非金銭執行は,物の引渡請求権の執行,作為・不作為の執行及び意思表示の擬制にそれぞれ分けられます。

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