債権回収

民事保全にはどのようなものがありますか?

民事保全は大きく分けて,仮差押え(民事保全法20条)と仮処分があります。
そして,仮処分は,係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項)と仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)の2つに分けられます。
仮差押えとは,金銭債権の支払を保全するための制度で,債務者の責任財産のうち債権額に相応する適当な財産を選択して,その現状を維持し,将来の強制執行を確保する制度です。

係争物に関する仮処分とは,債権者が債務者に対し特定物についての給付請求権を有し,かつ,目的物の現在の物理的または法律的状態が変わることにより将来における権利実現が不可能または著しく困難になる恐れがある場合に,目的物の現状を維持するのに必要な暫定措置をする手続です。
例えば,建物収去土地明渡請求権という給付請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分などが代表例です。
仮の地位を定める仮処分とは,争いがある権利関係について,債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために,暫定的な法律上の地位を定める仮処分です。
たとえば,交通事故にあった者が,働けなくなり,その日の生活費にも困るような場合に,事故を起こした者である債務者に対し,損害金の支払いを命ずる仮処分であるとか,瑕疵ある株主総会決議によって選任された取締役に対し,職務の執行を停止する仮処分などが代表例です。