債権回収

そもそも民事保全の際に担保が必要な理由は何ですか?

担保は,民事保全により債務者の被る可能性のある損害を担保する性質を有しています。
つまり,債権者が不当に民事保全を申し立てた場合,債務者は,債権者に対し,そのような不当な民事保全を起こしたことをとらまえて損害賠償請求をすることができます。
しかし,損害賠償請求訴訟を提起し,勝訴したとしても,回収できなければ不当な民事保全を起こされた不利益を回復することができません。
そこで,民事保全の際には,一律に債権者に担保を供託させ,債務者は供託物についてほかの債権者に先立ち弁済を受ける権利を取得させることで,不当な民事保全がなされたとしても債務者に不利益が生じないようにしています。