担保額は,裁判所の自由な裁量によって決定されます。
考慮要素としては,保全命令の種類と態様,被保全権利の内容と価格,保全の対象物の種類と価格,債務者の職業。財産。
信用状態や,その他債務者の被るべき苦痛の程度などが挙げられます。
もっとも,裁判所の自由裁量といっても,平等の観点等から,担保基準があるとされていますので,ある程度であれば担保額を予想することができます。
例えば,貸金を回収しようと考えて動産に対する仮差押えを為す場合には,貸金の10%から30%程度の金額を担保として供託する必要があります。