労働問題

退職願の撤回はいつでもできますか?

退職願を出すことは,法的にいえば,労働者が会社に対し,退職をしたいという意思表示をすることになります。
会社がこの労働者からの意思表示に対し,承諾すれば,会社と労働者との間で合意が成立し,その合意の内容は両当事者を拘束します。
したがって,退職願を出した後であっても,会社が承諾をするまでの間であれば,退職願の撤回は原則として自由にすることができます。民法上は,申し込みの意思表示は,その意思表示の内容として相手方が承諾する期間を定めなかったときは,通知を受けるのに必要な相当期間は撤回できないとされています(民法524条)が,退職願についてはかかる制限は適用されないと考えるのが一般的です。

ただし,例外的に会社が承諾をしていないにもかかわらず撤回が制限される場合もあります。その場合とは,たとえば退職願の効果が発生したと考えて会社が新たな労働者を採用してしまった等,撤回により会社に不測の損害を与えるなど信義に反する特段の事情があるときです。

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