経営支援

取引基本契約を締結するに際して,契約期間はどのように決めればよいですか?

取引基本契約がどの取引を規律するかを明確にするため,契約期間は規定したほうがよいです。
契約期間を定める方法としては,①始期と終期を日付で定める方法と②始期を日付で特定して,始期からの期間を定める方法(平成○年×月△日から2年間等)があります。

①の方法だと,期間が明確ですが,有効期間の長さが②に比べるとやや分かりにくいです。
②の方法だと,有効期間の長さは分かりやすいですが,例えば初日を数えるのか,また終日が休日であるとき,その日に終了することでよいのか(なお,民法では,期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合には,例外的に翌日で期間が満了します(民法142条)。)などを明確にしないと,期間が不明確となるというデメリットがあります。

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