債権回収

数量指示売買とは何ですか?

数量指示売買とは,当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため,その一定の面積,容積,重量,員数又は尺度あることを売主が契約において表示し,かつ,この数量を基礎として代金額が定められた売買をいいます(民法565条)(最判昭43・8・20)。

数量指示売買にあたる場合,代金減額請求や契約解除及び損害賠償請求をすることができます(民法565条の準用する同法563条)。
ただし,上記請求は,買主が数量不足等について契約時点で知らなければ,知った時から1年以内に,もしくは契約時点から知っていた場合は,契約時点から,1年以内に行使しなければならない点,注意が必要です(民法565条の準用する同法564条)。

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