労働問題

お客さんがいない時間が休憩時間だ,と言われているのですが,これは労働基準法上,問題がないのでしょうか?

労基法34条上の休憩時間とは,「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」を意味するとされています(昭22・9・13発基17)。

客が来るのを待っている時間は,いわゆる手持時間と呼ばれるものです。この手持時間は,たしかに現実に仕事をしているわけではありません。しかし,だからとってどこかに行って,何をしてもよいというわけではなく,場所や行動について使用者から一定の拘束を受けて待機している状態です。

このような時間は,労働から離れることを保障されている状態にある時間ではありませんので,労基法34条上の休憩時間とは認められません。よって,手持時間についても時間に見合った給料を支払われないといけません。
したがって,「お客さんがいない時間が休憩時間だ」としてほかに休憩時間を与えない場合は,未払賃金が発生している可能性が高いです。