不動産

マンションを貸していますが老朽化が進行しています。住んでいる方に修繕工事のため出て行ってもらうことはできますか?

賃貸借契約において,借主はいわば弱者として保護されます。その結果,賃貸借契約を解約し建物て,部屋から出て行ってもらうには,まず,

① 当初から賃貸契約の定めがない場合
② 賃貸期間が1年未満である場合
③ 当初は賃貸期間の定めがあったが,契約の更新などにより賃貸期間の定めがなくなった場合
④ 解約権留保特約がある場合

のいずれかにあたることが必要です。

その上で,解約の申し入れをなした時から6か月経過したこと,その6か月間,解約申入れの正当の事由が存在したこと,法定更新(借地借家法27条2項,26条)がなされていないことも必要です。

なお,正当の事由が存在したか否かは,各当事者が建物の私用を必要とする事情のほか,建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,立退き料の提供の申出などを考慮して判断されます(借地借家法28条)。
老朽化が進んでいる場合,もちろん事案によりますが,正当の事由が裁判所において認められる可能性は高いといえます。
賃借人が解約申入れ期間の満了後も賃借建物の使用を継続するといった法定更新事由が存しなければ,住んでいる方に出て行ってもらうことはできる見込みが相当程度あります。

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