労働問題

仮眠時間は寝ているだけなのですから,賃金を払わなくていいでしょうか?

現実に労務を提供しなくても,使用者の指揮監督化にある時間については,労働時間にあたり,その時間に見合った賃金を支払わねばならない,というのが,現在の裁判例です。

判例では,仮眠時間が労働時間にあたるか否かの検討は,実作業から解放されているか,労働からの解放がどの程度保証されているか,時間的・場所的にどの程度解放されているかの点から,会社の指揮監督化にある時間か否か実質的に考察するとしたものがあります(最判平14・2・28)。

上記判例では,電話などに対して相応の対応をすることが義務付けられていること,仮眠時間中外出が禁止されていること,及び仮眠の場所が特定されていることなどから,仮眠時間についても労働時間に含まれるとしました。
もっとも,上記判例によれば,仮眠時間中の賃金支払義務の範囲については,仮眠時間を含めた労働時間が所定労働時間を超える場合であっても,法定労働時間内にあれば,通常の勤務規定と異なる賃金規定を定めておくと,それにしたがって賃金を支給すればよいとしています。