労働問題

残業代の算定のもととなる実労働時間とは何ですか?

実労働時間とは,労働基本法上での労働時間であり,労働者が使用者の指揮監督の下に,現実に労働力を提供した時間のことをいいます。
 
判例では,「労働基本法上の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約などの定めのいかんにより決定されるべきものではない」(最判平12・3・9(三菱重工長崎造船所事件))と判断したものや,「当該時間に労働者が労働から離れることを保障されて初めて,労働者が使用者の指揮下に置かれていないものと評価することができる」(最判平14・2・28(大星ビル事件))と判断したものが注目されます。