労働問題

事業場外労働みなし労働時間制(労基法38条の2)はどのような場合に用いることができますか?

事業場外労働みなし労働時間制を用いるために必要な要件は,①労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事すること及び②労働時間を算定しがたいときという2つです。

「労働時間を算定しがたいとき」とは,当該業務の性質及び就労環境,就労実態等の具体的事情をふまえ,社会通念に従い,客観的にみて使用者の具体的な指揮監督が及ばない,例外的な場合をいうと考えられています(東京高判平24・3・7(阪急トラベルサポート事件))。

なお,阪急トラベルサポート事件においては,旅行会社の添乗員について,添乗日誌などで把握できるとして,みなし労働制を導入することができないと判断されています。