労働問題

みなし労働時間制を導入すれば,休憩時間を与えなかったり,割増賃金を支払わなかったりしてもよいのですか?

みなし労働時間制は,使用者の実労働時間把握算定義務を免除するだけですので,休憩時間を与える義務や割増賃金を支払う義務は免除されません。
したがって,1日9時間のみなし労働時間制を採用する場合には,1時間分の割増賃金を支払う義務はありますし,36協定を締結する必要もあります。