離婚問題

子どもの養育費はいつまで支払わないといけないのでしょうか?

まず,話し合いで養育費について決める場合は,その合意内容によります。ただし,その内容にあたっては,以下の調停等で決める場合を参考にすることが多いです。
原則としては,子どもが成人する20歳になる日まで支払うこととなります(大阪高判昭57・5・14)。
もっとも,当事者の収入や学歴から考えて,子どもが大学に行くことを想定するのが相当だという場合には,大学在学中の養育費についても支払うこととなる例が多いです。
また,子どもに持病や障害がある場合も,その子は親からの扶養が必要な「未成熟子」にあたるとされ,20歳を超えて養育費の支払いが継続することを求められることがあります。