離婚問題

婚姻費用はいつから支払わなければならないのでしょうか?

権利者及び義務者の公平の観点より,請求時を基準とする婚姻費用を支払い始める時期としては,権利者が義務者に対して請求の意思を明示した時点とするとされています。
その,権利者が義務者に対して請求の意思を明示した時点が具体的にいつかというと,審判においては,調停申立時とするものが多いです。