交通事故

過失割合について事故にあった二者の意見が食い違っている場合,裁判所では,どのように決められるのでしょうか?

日弁連交通事故相談センター東京支部における『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)が重視されます。
その本には,様々な事故の類型(例えば,事故にあったのが車同士なのか,車と歩行者なのか,道路は交差点なのかT字路なのか等)ごとに過失割合がどうなるかが記載されています。
その赤い本に記載された類型のどの類型にあたるかについてまずは原告と被告で主張がなされます。

そして決まった類型について,特別の事情(例えば,片方の車が著しく高速で走っていたなど)により,そこに記載された類型ごとの過失割合を修正・変更する要素があるかないか主張されます。
そして,それらの主張を受けて,裁判所が過失割合を判断する,というのが一般的な過失割合の決められ方です。