遺言・相続

遺産分割調停(及び審判)で遺産として扱われるものはどのようなものですか?

遺産分割調停における「遺産」とは,亡くなられた方が①所有しており,②死亡時にも存在しており,③現在も存在している④プラスの財産です。
 
意外に思われるかもしれませんが,マイナスの財産,つまり負債(債務)は,厳密に言えば「遺産」ではありません。
ただし,上の「遺産」にあたらなくとも,相続人全員で,遺産分割調停で解決することに合意ができれば,それを考慮することができるものもあります。負債もその一つです。もっとも,負債については,「調停」では対象となり得ても「審判」では対象となりません。

したがって,話し合いがうまくいかず,調停が不調となった場合,負債について,その帰属を審判で決定してもらうことはできません。