遺言・相続

遺産分割調停に裁判官はどのような形で関与しているのですか?

遺産分割調停では,裁判官1人と調停委員2人の合計3人が調停委員会として関与しています。
もっとも,多くの調停期日において,裁判官はいません。これは裁判官が同時並行的に複数の調停に関与しているためです。
 
裁判官は調停期日に顔を出さないからといって,関与していないわけではありません。
調停委員が作る手控えを読み,コメントをしたり,節目となる期日においては事前に評議をして方針を検討したりする等しています。

一般に節目と考えられている期日は,第1回,第3回及び第7回のものです。
第3回期日までには,遺産の範囲を決めたいと裁判所は考えているため,第3回目は節目と考えられています。第7回期日は,そのときまでに約6割の事件が終局するため,節目と考えられています。