労働問題

経営不振による休業の場合,休業手当を支払わなければなりませんか?

使用者の責めに帰すべき事由(会社の都合)による休業の場合は,会社は,従業員に対し,その従業員の平均賃金の10分の6以上の休業手当を支払わねばなりません(労基法26条)。

経営不振による休業は,使用者の責めに帰すべき事由による休業でありますので,休業手当を支払う必要があります。
そのほかにも,事業設備の欠陥による休業や採用内定者の自宅待機なども同様に,使用者の責めに帰すべき事由による休業です。
なお,一日の所定労働時間のうち一部について休業させる場合は,別の処理が必要になります。

休業させた時間分の賃金の6割を休業補償として支払う必要があるというわけではなく,1日全体で支払われた賃金をみて,その額が一日の平均賃金の6割を上回っていれば,休業手当の支払いは不要です。

 

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