労働問題

労働審判の手続きとはどういう手続きですか?

労働事件の紛争解決手段は,多くのバリエーションがあります。
具体的には,①民事(通常)訴訟,②少額訴訟,③民事調停,④民事保全,⑤労働審判及び⑥労働基準局長による紛争解決援助などがあります。
そのうち,労働審判とは,労働組合と事業主との間の解雇や雇止めの効力に関する紛争や賃金や退職金に関する紛争等を扱う手続きを扱う手続きです。

 

労働審判は,民事訴訟同様,裁判所で行う手続きではありますが,民事訴訟と異なり,3回の期日(話し合いの場)で終了することになっています(労働審判法15条2項)。
民事訴訟ですと,解決まで短くとも1年程度はかかることになりますが,労働審判であれば,平均70日程度で解決することとなります。
早く解決する一方,事前の準備は非常に重要ですし,また,事案によっては,労働審判になじみません。
特に,法人からこの労働審判という手続きをみると,いきなり申立をされて,3回の期日で解決をするという手続きに乗せられてしまうものであることから,準備が忙しいものとなります。
申立を受けられましたら,すぐに行動することが必要です。

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