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天災等の不可抗力を理由とする休業の場合は,使用者の責めに帰すべき事由による休業ではないので,必ずしも休業手当を支払う必要はありません(但し,就業規則等により,休業手当を支払うものとすると定めていたのであれば,支払わなければなりません。)。 もっとも,不可抗力による休業であると認められるためには,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること,という2つの要件を満たす必要があると一般に考えられています。