離婚問題

面会交流はどのような場合に拒否することができるのでしょうか?

一般に,面会交流は,親の権利ではなく,子の権利であるとされており,子の利益を最も優先して考慮して面会交流を認めるべきかどうかは判断されます(民法766条1項)。

家庭裁判所の判断としては,子の別居親との面会交流は子の健全な成長に資するものであるとの前提に立っています。
そこで,面会交流の実施により子の福祉を害することが明らかであると客観的な事情から認められる場合を除いて,直接の面会を積極的に認めるという傾向にあります。
子の福祉を害することが明らかである場合というのは,例えば,別居親から暴力等の虐待を受ける可能性が高い場合,連れ去りの危険性が高い場合及び子に精神的負担が生じて健康状態を著しく損なう危険性が高い場合等が考えられます。
他にも,13歳の子が父に嫌悪感を抱き,強く面会交流を拒否している場合(東京家審平7・10・9)や,監護親が再婚し,再婚相手と子との間の心理的な結びつきが強固なものとなっているとはいえない場合(京都家審平18・3・31)等では,面会交流が認められませんでした。