離婚問題

一括前払いをしてもらったのですが,足りなくなりました。足りなくなった分を請求することはできますか?

監護親又は非監護親の経済状態に変動があったり,子の教育費や医療費が増加するなどの,合意時又は審判時に予測できない事情の変更が生じ,従来の合意又は審判の内容が実情に適合しない不合理・不公平なものとなった場合には,養育費の増額が認められます(民法880条)。
しかし,裁判所の考え方としては,一括前払いを受けた場合,その取得した金銭を用いて計画的に養育費をしようしないとならず,子の進学のために使い果たした等の理由では不足分を請求することは認められにくいですので,ご注意ください。