労働問題

業績悪化を理由とした賃金の一方的減額は認められますか?

賃金は,労働契約における基本的かつ重要な要素ですから,理由がなんであろうと,従業員の同意なく一方的に不利益に変更することは許されません。
したがって,会社が賃金の引下げを行うためには,まず,就業規則の不利益変更の手続きをなす必要があります。

ただし,そのような手続きによらないものとして,整理解雇に代わる賃金引き下げを伴う変更解約告知という方法も考えられます。
ただし,そのような対応が有効と認められるためには,整理解雇に準じた厳しい要件を満たす必要があります。