離婚問題

婚姻中に負債がある場合,婚姻費用(生活費)の額に影響があるでしょうか?

婚姻中に発生した生活費などの負債がある場合については,事案により標準的算定方式の修正が必要となる場合があります。
たとえば,自動車ローンについては,まずはローンについて考慮せず婚姻費用を算定し,その後,相手方が負担すべきローンを控除した額をもって婚姻費用とした裁判例があります(仙台高決平16年2月25日)。
なお,妻から夫に対する婚姻費用分担申立事件において,夫が,自分の母に対して借金をしていることを理由に標準的算定方式で算出された婚姻費用を減額するよう主張しましたが,その借金は婚姻費用に先んじて支払うことが相当な負債だとはいえないとして,その主張を認めなかった裁判例もあります(東京高決平8年12月20日)。