離婚問題

住宅ローンを組んでいる場合,婚姻費用(生活費)の額に影響があるのでしょうか?

養育費・婚姻費用算定表においては,特別経費として標準的な住居関係費は考慮されています。
しかし,住宅ローンは,この考慮済みである住居関係費よりも高額であることが多いです。
財産分与がなされており,婚姻費用を支払う義務者が住宅を取得して,住宅ローンを負担しているのであれば,養育費の算定で住宅ローンの支払いを考慮する必要はないとされています。
そうでない場合は,住宅ローンの支払額を特別経費として考慮するか,標準的算定方式による算定結果から一定の割合を控除するか,個々の事案における個別の事情を総合考慮して適切な方法により,婚姻費用の額を算出することになります。