遺言・相続

実の兄が亡くなった場合、兄弟の遺産はもらえるのでしょうか?

まず,遺言が適法になされており,その実の兄の遺言で弟に財産を譲る旨の記載があれば,弟は遺産をもらうことができます。
遺言では,だれに財産を譲ろうが自由だからです。

遺言がない場合は,相続人が誰かによって,弟が兄の遺産をもらえるかどうかは変わってきます。
兄に妻と子がいる場合,それらの者が相続放棄(民法915条1項)などをしないのであれば,弟は相続人となりません(民法900条1号)。
また,兄に配偶者と親等の直系尊属がいる場合も同様です(民法900条2号)。
兄に妻しかおらず,子も直系尊属もいない場合であれば弟は相続人となります(民法900条3号,4号)。