遺言・相続

相続人ではないようにする方法はありますか?

まず,相続人となるかどうかは,身分関係によります。

配偶者と子は,常に相続人となります(民法890条,887条1項)。
そのほか,直系尊属や兄弟姉妹が相続人になり得ます。
もっとも,配偶者や子がいる場合は,直系尊属は相続人となりませんし,配偶者,子及び直系尊属がいる場合には兄弟姉妹は相続人となりません(民法889条1項)。

相続人となるような身分があれば,推定相続人となります。
推定相続人であっても相続人でなくなる原因としては,死亡していること,欠格事由があること(民法891条),相続人廃除の審判が確定したこと(民法892条),相続放棄及び遺言がなされたことが挙げられます。

したがって,相続人ではないようにするためには,廃除を家庭裁判所に請求するか,遺言をなすことが考えられます。
(なお,相続放棄については,生前にしてもらっても法律的な効果はありません。)
廃除の請求が認められるためには,被相続人に対して虐待をするなどの著しい非行があったと認められる必要がありますし,そもそも審判を得なければならず,時間と手間がかかります。
一般的には遺言を作成することを検討されるべきだと思われます。