遺言・相続
他の相続人が生命保険金をもらっています。相続によりもらえる額に影響するでしょうか?
たしかに,他の相続人が保険金をもらったのに,自分には受け取ることができる保険金がない,又はその額が低い場合,不公平感を感じると思います。
しかし,判例上,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存しない限り,特別受益にあたるとして,相続人間の調整がなされることはありません(最決平16・10・29)。
これは生命保険金については,被相続人が一度取得した上で,相続人に譲渡されるというものでもなく,また,保険契約者の払い込んだ保険料と対価関係に立つものではないからであるという理由で判例上説明されています。
例外的に特別受益にあたる「不公平が」「著しい」と評価されるには,遺産の総額と比べた額が一番重要ですが,受取人が変更された時期等を考慮した裁判例(東京高決平17・10・27)があります。
なお,上記判例(最決平16・10・29)では,保険金が800万円弱,相続財産の総額が7000万円弱でしたが,不公平が著しいとは認めませんでした。