離婚問題

肉体関係までなければ,浮気を理由に慰謝料を支払ってもらえないのでしょうか?

裁判例からすると,裁判所は,肉体関係までなくとも慰謝料を支払うべきと判断する傾向にあります。
したがって,真実,肉体関係までは持っていないのか,肉体関係はあったものの,そこについては証拠がないかは別として,肉体関係があると裁判所に認めてもらえなくとも,慰謝料請求を認めてもらえる余地はあります。

なお,浮気をしたとして慰謝料の支払いを求められた男性が,自分は性的不能なので,不貞関係はないと反論した裁判例がありますが,裁判所からは,
「結局のところ,合理的な理由なくラブホテル等を継続的に利用するということは,不貞行為が存在するものと社会的に推認されるべき事情であるし,仮に不貞行為が存在していなかったと仮定しても,異性とラブホテルで一緒に過ごすこと自体が,婚姻の継続を著しく困難にする事情にあたると解するのが相当であるから,本件については,いずれにしても不貞行為の存在と同視すべき不法行為が成立するというべきである。」
との判決文が出されました(東京地判平25・3・25)。