離婚問題

慰謝料の金額はどのようにして決めるのでしょうか?

慰謝料の金額は,精神的なダメージをお金に換算することで決定するものであり,絶対的な基準や分りやすい基準はありません。

色々な事情を総合的に考慮して決定することになります。

その考慮される事情は,7つのグループに分けることができます。

そのグループは,

①夫婦の身分関係等(年齢,婚姻期間及び子の年齢等)
②不貞関係が始まった時点での夫婦関係(円満か否か,同居していたか及び事実上破たんしていたか等)
③不貞関係が始まった経緯(どちらが誘惑したか,夫又は妻がいることを隠していたか等),
④情交関係の内容(期間・回数,同棲の有無及び子の有無等)
⑤不貞関係を知った後の不貞された人の態度(夫又は妻やその浮気相手に関係の断絶を求めたか,夫又は妻に対して離婚を求めたか等)
⑥夫婦及び子に与えた影響(離婚の有無,夫婦関係悪化の他の原因の有無等)
⑦不貞相手の身分関係(年齢,配偶者・子の有無及び収入等)です。

ただし,⑦については,不貞行為により生じた精神的苦痛とは無関係なので,慰謝料額の算定について考慮されないとした裁判例がありますので,考慮されないおそれも存する(東京地判平23・12・28)。