離婚問題

「大好きだよ」等の内容のメールを送っているのを見つけました。慰謝料を支払ってもらえますか?

慰謝料の支払いを認めないか,もしくは認めるとしても支払うべきとされる慰謝料の額が低いものに限るのが,裁判例の傾向です。

例えば,「逢いたい」「大好きだよ」「ちゅ」等の愛情表現を含む内容のメールが送られた事案について,慰謝料の支払いを認めています(東京地判平24・11・28)。ただし,その慰謝料の額は,500万円の支払いを求めたのに対し,裁判所が認めたのは30万円でした。

同裁判では,妻としては,夫は肉体関係まで持っていたと考えていたものの,裁判所はメールの内容から肉体関係まで持っていたことを証拠上認定することはできないとしました。メールの内容としては,「今日は(浮気相手の名前)ちゃんの身体から逢えて嬉しいっていっぱい出てて嬉しかったよ。」や「金曜日いちゃいちゃできる?」といったものもありましたが,肉体関係があることを決定づけるようなメールはありませんでした。

なお,慰謝料請求自体を認めないとした裁判例としては,東京地裁平成25年3月15日判決等があります。