遺言・相続

遺留分とはどういうことでしょうか?

遺留分制度とは,一定の範囲の相続人に対して相続財産のうちの一定割合の承継を保証する制度です(民法1028条)。
遺留分とは,相続人に留保されている相続財産の一定割合です。

つまり,遺言などで,相続人であったにもかかわらず,取り分が非常に少なくされてしまった人などを保護する制度で,一定程度(遺留分額分),相続財産を取得することができます。

遺留分制度の目的は,被相続人がその意思で自由に処分することができる財産について,被相続人の扶養家族の生活保障や相続財産の衡平な分配などです。