遺言・相続

相続をしたくないのですが,どうすればよいですか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の放棄又は限定承認をしなければ(民法915条1項),単純承認をしたことになってしまいます(民法921条2号)。
単純承認をしたときは,限定なくすべての被相続人の権利義務を承継することになります(民法920条)。そうなれば,相続財産のうち,負債が多い場合には,その負債を返済しなければならなくなります。

相続の放棄をするためには,被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所へ申述するという手続きをとる必要があります(民法938条)。
また,3か月では決められないという場合には,家庭裁判所に申述すれば考える期間を伸ばしてもらえる可能性があります(民法915条1項但書)。

一度,相続の放棄をしてしまうと,相続の開始があったときから3か月以内であっても撤回することが出来ないこと(民法919条1項)や,相続財産の全部又は一部を処分してしまう等すれば,単純相続したこととなる点には注意が必要です(民法921条1号,3号)。

なお,限定承認(民法922条)をすることも考えられますが,限定承認は,共同相続人の全員が共同して行わないといけない(民法923条)こと等から,あまり利用されていません。