交通事故

交通事故により愛車に傷が出来ました。そのことで精神的苦痛を受けたのですが、慰謝料は請求できますか?

裁判所では,愛車に傷がついた等,物損を理由とする慰謝料は,原則として認められません。
ただ,例外的な場面では,慰謝料を請求することができることもあります。

たとえば,交通事故によって,建物の表玄関部分を壊され,相手方との損害賠償交渉が難航したことも相まって,年末年始を含む1か月以上にわたって,表玄関にベニヤ板を打ち付けた状態で過ごすことを余儀なくされ,それによって,生活上及び家業上の不便を被ったことが認められ,これらによる精神的苦痛について慰謝料が20万円認められた裁判例があります(東京地判平15・7・30)。

裁判の場合の費用
支払を求めたい額が300万円以下の場合は,着手金8%,報酬金16%
例)300万円の支払を求めたい場合,着手金24万円,報酬金48万円,合計72万円

支払を求めたい額が300万円を超え,3000万円以下の場合は,着手金5%,報酬金10%
例)500万円の支払いを求めたい場合,着手金25万円,報酬金50万円,合計75万円