債権回収

お金を貸した相手が引っ越しをしてまい連絡がつきません。探し出して債権回収することはできますか?

場合により、お探しすることは可能です。
債権回収のご依頼をいただいた後であれば,弁護士法23条の2に基づく請求という方法により,相手の住民票を取得することで住民票上の現在の住所を探したり,携帯電話会社に問い合わせてその会社に登録されている住所などを探し出すことができる可能性があります。

なお,債権の回収費用については,
・300万円以下の部分  8%〜16%
・300万円を超え3,000万円以下の部分 5%〜10%
・3,000万円を超え3億円以下の部分 3%〜6%
・3億円を超える部分  2%〜4%

最低着手金額について但し、請求金額が125万円以下の場合でも代理人として交渉を行う場合は、最低10万円以上同じく訴訟を行う場合は、最低15万円以上を最低着手金として定めさせて頂いております。

したがって,500万円回収したいとの要望で,300万円の回収に成功した場合は,着手金34万円(300万×8%+200万円×5%)及び報酬金48万円(300万×16%)
となります。