債権回収

お金を貸した相手が契約書を作るといってきていますが、回収は大丈夫でしょうか?

一概に回収可能ともいきません。

まず,契約書があったとしても,自力救済といって,力づくで回収すると恐喝(刑法249条1項)にあたるなどとして警察沙汰になるリスクがあります。

また,銀行口座の預金を差し押さえるなどをするためには,契約書だけでは足りず,裁判を起こし,請求を認容される(勝訴するとほぼ同義)などしなければなりません。

裁判になれば,強迫されて作った契約書だから,契約は取消すので(民法96条1項),返さないという主張をするかもしれません。
加えて,やっとの思いで裁判に勝ったとしても,それだけで国が回収に力添えをしてくれるわけではなく,また別に執行という手続きを踏まねばなりません。

当事務所では,そのような手続きを得ても満足な弁済を受けられない可能性を踏まえてどこまで回収を行い,どの程度を費用や時間をかけるかを依頼者の方々に説明し,受任を検討いたします。

また,回収不能の事態になることを防ぐためには,いろいろな方法が考えられます。何か不動産をもっていればそこに抵当権を設定するですとか,お金を返してくれそうな人に保証人になってもらうなどです。
適切な方法は事案によって異なりますから,ご相談頂ければ適切なアドバイスが可能です。

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