労働問題

就業規則に規定されていれば,いつでも懲戒処分をすることはできるのでしょうか?

いつでも懲戒処分をすることができるというわけではありませんのでご注意下さい。

労基法15条には,「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合には,その権利を濫用ものとして,当該懲戒は,無効とする」と規定されています。

したがって,就業規則上に根拠となる規定があり,調査の結果,当該労働者の行為が懲戒事由に該当するとしても,それだけで直ちに懲戒処分が有効になるわけではなく,当該懲戒処分を行うこと自体や,仮に懲戒処分を行うとしても選択した懲戒処分の種類を考慮して,権利の濫用とならないかを確認する必要があります。

たとえば,懲戒処分を行った先例を確認して,以前同様の事案があったのであれば,その際にどのような処分がなされたか。
逆に,出勤停止の処分を行うのであれば,過去にどのような事案で出勤停止の処分がなされたのか。
その際の行為と比較して,今回の行為の方が問題かといった点を考慮して,懲戒処分の種類を決定することになります。