労働問題

有給休暇がもらえないのですが,正社員でなければ有給休暇はもらえないのでしょうか?

いわゆる非正規労働者であっても,雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤したのであれば,有給休暇を取得することができます(労基法39条1項)。
ただし,継続勤務年数及び労働時間に応じて取得できる年次有給休暇の日数が異なります(労基法39条2項,3項)。