労働問題

上司が「教育目的」と称して,殴る蹴る等の暴行をしてきます。  上司に慰謝料を請求することはできますか?

身体への攻撃は,その態様・程度にもよりますが,不法行為として損害賠償を請求することは十分可能です(民法709条)。
その際には,会社に対しても損害賠償を請求することができるケースもあります(民法715条,415条等)。
ただし,金額については小さく感じるかもしれません。
例えば,上司が,社員に対する接客訓練中に,社員の接客時における表情に笑顔が不十分であるとして,ポスターを丸めた紙筒様の物で頭部を強く約30回殴打し,その紙筒が変形して使えなくなったため,さらに机の上にあったクリップボードの板の平らな部分及び側面の両方を使って,ある程度の力を込めて約20回殴打した事件では,慰謝料として20万円が認められています。
なお,その請求の相手方は会社と上司でした(東京高判平18・3・8)。