労働問題

時間外労働は何時間まで可能で、この時割増賃金を支払わなければなりませんか?

あくまで,時間外労働をさせることができないのが原則となります(労基法32条,同法35条1項)。

例外として時間外労働をすることが許されているのは,下記の2つだけです。
1、災害・公務による臨時の必要がある場合(労基法33条1項)
2、労使協定を締結し(労基法36条1項)加えて労働契約上時間外労働を行う義務を設定していた場合

1の場合,行政官庁の許可が必要となりますが,許可が与えられるのは突発的な機械の故障や急病の発生などで人命・公益を守るために必要がある場合に限定されています。
②の場合,時間外労働をさせることができる時間については,労使協定に限度を定め行政官庁に届けなければなりません。
なお,限度となる基準を厚生労働大臣が定めており,例えば,1週間では15時間までです(平成10年労働省告示第154号)。
割増賃金は払わないといけません。

少なくとも,時間外労働については2割5分,休日労働については3割5分の割増が必要です(労基法37条1項本文,割増賃金令)。
なお,いわゆる深夜労働の際には,時間外労働については5割,休日労働については6割の割増が必要となります(労基法37条3項)。