労働問題

従業員を解雇したいのですが、どの様な手順を踏んだら良いでしょうか?

従業員を解雇した場合,その解雇が無効だとして裁判を起こされる可能性があります。その結果として無効となれば,解雇したことがなかったことになるため,解雇を言い渡したことで支払っていなかった給料と同じ額を支払わなければならなくなる等,会社にとっては困った事態になります。

そこで,裁判を見据えた手順で従業員を解雇すべきです。

裁判における基準としては,
① 人員整理の必要性が存在すること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 被解雇者の選定が客観的合理的な基準によってなされたこと
④ 労働組合または労働者に対して事前に説明し,納得を得るよう誠実に協議を行ったこと
(長崎地大村支判昭和50・12・24,最一小判昭和58・10・27等)

こうした要件を満たしていないという場合には,整理解雇は無効となります。

そこで,勤務成績や勤務年数等で基準を明確化する,労働組合や従業員と話し合いの機会を持つなど,要件を満たすことができるような手順を踏んでから従業員を解雇。
なお,解雇を回避するための努力としては,賃金を減額したり,希望退職を募ったりすることが考えられます。