債権回収

契約書がなくても、売掛金の回収は出来ますか?

契約書がなくても、債権回収することがは可能です。
両者の署名押印がある契約書があることは理想ですが,多くのビジネスシーンでは,見積書,納品書,請求書等で決済まで進めることは良くあることです。
そもそも何の契約書がなくても,相手方が争わなければ,裁判で認容判決を取得することはできるのです。
契約の内容が分かるやりとりや,請求書等の関連資料をお見せいただければ、より詳細にご説明することが可能です。
町田、相模原、多摩エリアにて債権回収についてお困りのことがございましたら、弁護士に是非ご相談ください。

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