弁護士を上手く使って会社の売掛金を回収する方法②

その② 相手方が行方不明等の場合でも回収可能性は探れます

債権回収の依頼を受ける中で,企業のご依頼者様より,相手方が個人などの場合に,相手方の「事業所,住所が分からない」という相談を受けることがあります。

そこで,ご依頼者様より,「弁護士にお願いすれば,相手の居場所は分かるのですか?」との質問を頂きます。

この点について,まず,弁護士として相手方の所在を張り込み等で調査することは,まずありません。そのようなことが必要となる場合は,探偵会社等を用いて,尾行調査等にゆだねることとなります。

他方で,弁護士としては,依頼者のため,訴訟や交渉を行うために相手方の住民票上の住所や戸籍を調べることはできます。職務上請求といい,相手方を特定するために取得することができます。

なお,個人間の金銭貸借の場合,相手が期間の短い交際相手であった場合など,住所も分からないなどという場合もあります。また,詐欺的な手法で会社に来た顧客に対して売掛金を回収しようとする場合,相手の情報が氏名と携帯電話番号しか分からないなどということもあります。

そのような場合,諦めるしかないのでしょうか?

大丈夫です!

その場合には,弁護士法23条により,弁護士会を経由して携帯電話会社に対して,顧客情報のうち契約者氏名,住所,請求書の送付先などを照会することができます。

法的な回収を行うためには,相手方の特定情報が必要です。その取得する方法も様々な方法があります。諦める前に,弁護士に相談することで,第一歩を踏み出すがことができるのです。