弁護士を上手く使って会社の売掛金を回収する方法①
その① 消滅時効回避しましょう
近日,当事務所では,企業のご依頼様より,多数,売掛金や代金など債権回収の依頼を承っております。
事業を行う以上,相手方が契約上定められた代金や報酬金を支払って来ないリスクは多かれ少なかれ引き受けて行かざるを得ません。
そして,一度や二度の遅滞を受けても,すぐに弁護士に依頼をしようとはなかなか思うものではないでしょう。また,後日支払うからと言われ,そのまま月日が過ぎてしまっているケースも多くあります。企業にとって,このような回収できないままになっている債権を回収するために,あれやこれやと試みる時間がないという現状が垣間見られます。
しかし,例えば請負工事代金の場合はその消滅時効は3年,卸売または小売商人の売掛代金債権の場合は2年,飲食代の場合はなんと1年で時効期間にかかってしまいます(民法170条等)。
時効にかかる前に,訴訟提起や支払督促などによって,法的な回収を行うことが必要です。また,時効間際の請求権であっても,内容証明郵便を送付し,時効を停止した上で,必要ならば法的回収を行うことも考えられます。
さらに,時効にかかってしまった債権でも,実は時効を中断させることによって,回収が可能になります。
とはいっても,弁護士に事件として依頼をし,回収をするに当たっては,費用について不安になる方も多いと思われます。そこでまずは相談対応で来て頂くことをお勧めします。当事務所は30分5400円の相談料で対応させて頂きます。なお,顧問会社からの相談は随時無料で行っております。
それでは回収見込みが立ちそうになく,自社で訴訟や強制執行を行うには,時間も手間もかかるという場合に,債権回収事件として受任を検討することとなります。受任した場合の債権回収の流れについては,後日掲載いたします。